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診療費の目安

1ヶ月あたりの最低限の保険医療費概算です。​この他に調剤薬局でお薬代がかかります。

診療費用の概算.jpg

※訪問診療料は個人宅、施設、複数名診察等の条件で増減します。
​※注射や点滴などの処置をした場合は病院でお薬代がかかります。

自立支援医療制度

精神疾患が原因で通院医療を受ける患者さんが利用できる医療費軽減制度です。多くの精神疾患は長期に継続治療が必要な慢性疾患であるため、患者さんの経済的負担が大きくなります。そのため、所得に応じた自己負担上限額が定められています。この制度を利用するためには患者さんからの申請が必要です。

対象

​精神疾患の治療が対象です。お薬代も含まれます。精神疾患と高血圧症などの身体疾患を同時に診察し処方を受けた場合、高血圧などのお薬は対象になりません。

患者さんの負担額

 通常70歳未満の方の場合、医療費の3割を自己負担金として窓口で支払うことになっていますが、自立支援医療制度の適応を受けた場合は以下のように軽減されます。金額は1ヶ月の上限額です。

   市民税235,000円以上の方・・・対象外

   市民税33,000円以上で重度かつ継続非該当の方・・・1割

   市民税33,000円以上で重度かつ継続の方・・・10,000円    

   市民税33,000円未満で重度かつ継続非該当の方・・・1割

​   市民税33,000円未満で重度かつ継続の方・・・5,000円

   年収80万円以上で住民税非課税の方・・・5,000円

   年収80万円以下の方・・・2,500円

   生活保護の方・・・0円​

※『重度かつ継続』の範囲

【1】疾病、症状等から対象になる者

・症状性を含む器質性精神障害(認知症、せん妄など)
・精神作用物質使用による精神及び行動の障害(アルコール依存症など)
・統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(統合失調症、妄想性障害など)
・気分障害(うつ病、躁うつ病など)
・てんかん
・3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院治療を要すると判断された場合(精神疾患であれば診断名の制限なし)

【2】疾病にかかわらず高額な費用負担が継続することから対象となる者

・医療保険の多数該当の者

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受給するための手続き

 必要書類をお渡ししますので申請を希望する方は診察後、受付にご相談ください。申請はお住いの市町村担当窓口(主に障害福祉課)で行います。郵送での申請も可能です。精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合や、前年の申請で当院の診断書を提出した場合などは診断書が不要となる場合があります。

参考:宮崎市福祉部障がい福祉課 自立支援医療(精神通院)

有効期限と更新

 自立支援医療受給者証の有効期限は1年以内です。更新の申請は有効期限終了3ヶ月前から可能です。治療内容に大きな変更がない場合、診断書の提出は2年に1回となります。詳しくは市町村窓口でお問い合わせください。

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