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未成年者の単独受診はできるか

医療の性質上、健康や命に大きな影響を及ぼす可能性がある判断(服薬、検査、副作用等)を患者さんに求めることがありますが、法律上、未成年者単独では完全な判断能力が認められていません。そのため、当院では18歳未満の未成年者が受診を希望する場合は以下のルールに基づいて判断します。

 

①15歳に満たない方の受診は保護者(両親、親権者、後見人、その他委任状を受けた成人)の同伴と診察同席をお願いします。

②15歳~17歳の方は単独受診が可能ですが、初めに治療に関する保護者の同意書が必要です。(③を除く)

③16歳以上の方で、すでに就労しており保険証(本人)をお持ちの方は十分な理解判断能力があると考え、成人と同様に扱います。

④医療を受けるかどうかの判断は原則として本人の人格権を尊重しますが、内因性疾患(例:統合失調症など)の病状により影響を受けていると考えられる場合は保護者の意見を優先する場合があります。

ご不便をおかけしますがご了承下さい。未成年者のみでの外来受診に関する同意書はこちら

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